定款

定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「全福センター」という。)と称し、英文ではJapan Small and Medium Enterprises Workers Welfare Service Center と表示する。

(事務所)
第2条 全福センターは、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 全福センターは、中小企業勤労者等を対象とした総合的な福祉事業を行う法人又は団体の健全な発展を図るとともに、総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 全福センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者等の福祉向上に係る業務の連絡・調整、共同事業の実施、研修活動及び普及・啓発活動を行うこと。
(2)中小企業勤労者等の福祉に係る情報及び資料の収集と提供、中小企業勤労者等の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
(3)中小企業勤労者等を対象とした総合的な福祉事業を行う法人又は団体(勤労者福祉サービスセンター、勤労者福祉共済会、勤労者互助会等をいう。以下「サービスセンター等」という。)の行う事業の受託及び支援を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、サービスセンター等の健全な発展、並びにサービスセンター等加入の事業主(個人事業主を含む)及びその事業主に雇用されている従業員でありかつサービスセンター等の会員等の福利厚生の向上を図るために必要な業務を行うこと。
2 前項の事業は、日本全国の区域内において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 全福センターは、全福センターの事業に賛同する地方公共団体、法人及び団体又は個人であって、次条の規定により会員となった者をもって構成する。
2 全福センターの会員は、正会員、特別会員及び賛助会員の3種とし、正会員は、一号会員及び二号会員とする。
(1)一号会員は、全福センターの目的に賛同し入会したサービスセンター等とする。
(2)二号会員は、全福センターの目的に賛同し入会したサービスセンター等加入の事業主(個人事業主を含む)及びその事業主に雇用されている従業員でありかつサービスセンター等の会員である者、またサービスセンター等の目的に賛同した個人とする。
(3)特別会員は、全福センターの目的に賛同し入会した個人とする。
(4)賛助会員は、全福センターの事業に賛助するために入会した地方公共団体、法人及び団体とする。
3 前項の会員のうち、一号会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条 会員として入会しようとする地方公共団体、法人及び団体又は個人は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、二号会員においては一号会員の承認をもってこれに代える。

(経費の負担)
第7条 全福センターの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 二号会員からは、会費を徴収しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 一号会員が退会したときには、当該退会した一号会員の構成員である二号会員も退会となる。

(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)全福センターの定款その他の規則に違反したとき。
(2)全福センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)すべての一号会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 二号会員は、前項のほかサービスセンター等を退会し又は除名されるなど第5条第2項第2号に該当しなくなったときには、その資格を喪失する。

第4章 総 会

(構 成)
第11条 総会は、すべての一号会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 すべての一号会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する一号会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第2項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した一号会員のうちから議長を選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、一号会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 総会の決議は、すべての一号会員の議決権の過半数を有する一号会員が出席し、出席した当該一号会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず次の決議は、すべての一号会員の半数以上であって、すべての一号会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第19条 全福センターに次の役員を置く。
(1)理 事  14名以上20名以内
(2)監 事  2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。

(選任等)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 全福センターの理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 全福センターの監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び全福センターの使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、全福センターの業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(責任の免除又は限定)
第26条 全福センターは、法人法に定める役員の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、賠償責任額を免除することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第27条 全福センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)全福センターの業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した時は、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第4項に規定する報告には適用しない。

(議事録)
第33条 理事会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 全福センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 全福センターの事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 全福センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第37条 全福センターは、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第39条 全福センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 全福センターが清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 全福センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
3 全福センターの最初の代表理事は野寺康幸とする。
4 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を翌事業年度の開始日とする。
5 社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの正会員及び賛助会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本法人の会員になったものとみなす。
6 社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの諸規程は、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの諸規程として当分の間引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。